転貸借のあるある言いたい
こんにちは。LIM不動産の小木曽(おぎそ)です。
今日は、賃貸借のあるあるです。よくトラブルで話題になる転貸借いわゆるサブリース契約と呼ばれる契約形態の内容となります。大家様とサブリース会社との間での揉め事についてお話します。
通常の賃貸借とは異なり、転貸借では通常サブリース業者が転借人(いわば現実に借りる借主のこと)との間に入ります。大家様にとっては、サブリース業者は賃借人に当たるわけです。ここまでは、実際にサブリース契約をされている大家様もご存知だと思います。
では、どんなトラブルが多いのでしょうか?
それは、ズバリ賃料について揉めます。賃料は、通常借地借家法で規定がある通り、賃借人の保護が取られておりますので、賃貸借契約を結んでいても、賃料の減額請求は認められるのです。※ただし、定期借家契約で別段の定めをした場合は除く。
つまり、サブリース業者から大家様へ賃料の減額請求は、認められてしまうんです。大家様にとっては、いくら契約書に記載されていたとしても寝耳に水という方という方もいるのではないでしょうか。借地借家法では借主の保護、つまりサブリース業者を含む借主側に有利な法律となっているんです。
えっでも、消費者保護は?と思われるかもしれませんが、仮に大家様が個人だろうと借地借家法上は、貸主となりますので、消費者には該当しません。つまり、争っても契約事項が優先される事が一般的であるため、保護されるという事はほぼ無いです。
そこで、現在サブリース契約を結んでいる大家様にぜひどういった契約の内容になっているか、再度目を通して頂きたいです。また、空室が目立つようであれば、そろそろ減額請求が来るかもしれません。
色々揉めてしまったり、トラブルになってからでは手間や時間、余分な費用もかかってしまう場合もありますので、空室が目立つようであれば早めに事業計画の見直しをするべきです。
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